
人が亡くなり,相続が発生すると,ご遺族の方々は様々な手続をしていく必要に迫られます。
戸籍の取寄せや遺産の調査・遺産分割協議書の作成・不動産の相続登記や預貯金の名義変更,場合によっては相続の放棄などで家庭裁判所を利用することもあるでしょう。さらに,会社を経営されていた方であれば,資産だけでなく事業の承継にも配慮しなければなりません。
当事務所では,相続手続を円滑に進め,「安心」と「平穏な時間」を得ていただくために,相続法・不動産登記法・会社法を専門とする司法書士が,無料であなたのご質問にお答えしています。
- 戸籍謄本の取得など,相続手続の手順が分からない
- 自分が亡くなった後のために遺言を遺しておきたい
- 不動産などの名義変更をしたい
- 遺産分割協議が進まない
- 相続放棄や遺言書の検認などで家庭裁判所を利用したい
- 会社の経営をスムーズに後継者に譲りたい
このようなお悩みがあれば,先ずはお電話にてお問合せください。
※司法書士には,司法書士法及び司法書士倫理規程により守秘義務が課せられており,相談内容が他人に知られることはありません。また,資産運用その他の勧誘行為をすることも禁じられています。
当事務所では,ご希望の方に無料で「遺言書見本」を差し上げています。遺言書の形式や内容については,法律による厳格な制限があり,これに従わないとせっかくの遺言が無効とされたり,意思にそぐわない処理がされることがあります。遺言をお考えの方は,ぜひご利用ください。
なお,部数に限りがありますので,あらかじめご了承ください。

遺言と併せて考えなければならない問題に,老後の財産管理があります。成年後見制度は,自ら財産管理や重要な契約をすることが難しくなった場合に,後見人による支援が受けられる制度です。後見人は,あらかじめ信頼できる人を自分で指定しておくこともできますし,それが難しい状況であれば,家庭裁判所に適切な専門家を選任してもらうことも可能となっています。いずれも家庭裁判所によって厳格に監督されますので,不正が行われる心配もありません。
当事務所では,成年後見業務にも積極的に取り組んでおり,地元家庭裁判所において合計十数人の方の後見人・監督人に選任されています。
将来に備え後見人を選んでおきたい方,日常の金銭管理や介護サービスの利用に困難を感じている方,現実に悪徳商法の被害に遭われている方や,そのような家族を抱えている方などに,成年後見制度についての詳しい説明をさせていただきます。訪問での説明も行っておりますので,ご希望の方は,お電話にてお問合せください。
北多摩5市で一斉相談会を開催します。
2008年8月20日
東京司法書士会田無支部では,10月18日(土曜日)に,小平・西東京・東村山・東久留米・清瀬の5市6か所で,無料相談会を開催します。詳しくは,お電話(042−469−1294)にてお問い合わせください。
江頭憲治郎先生とお会いしました。
2008年8月12日
東京司法書士会の会務で,江頭憲治郎先生(早稲田大学法科大学院教授)とお会いする機会がありました。ブログで写真を掲載しています。
http://staguchi.blog98.fc2.com/
書籍が増刷となりました。
2008年6月30日
叶エ文社より出版された「相続登記の全実務−相続・遺贈と家事審判・調停」が増刷となりました。ご購読いただいた方々に,この場を借りてお礼を申し上げます。