遺産相続の手続(調査・遺産分割・名義変更など)は,専門的な知識と多くの時間を必要とし,相続人の方だけで行うのは,大変なものです。
遺産整理業務は,当事務所が相続人の方全員から委任を受けて,遺産相続の事務を全面的にサポートさせていただくものです。
※司法書士は,財産管理や法律行為の代理・補助のほか,相続登記の申請,家庭裁判所に提出する書類の作成などを業務としています。税務申告や簡易裁判所以外での訴訟行為が必要な場合には,別途税理士・弁護士をご紹介いたします。
相続関係や遺産の概略をお聞かせいただき,どのような手続が必要となるのかを
ご説明いたします。
相続人の方々と当事務所とで,相続手続を代理・代行するのに必要となる委任契約を結びます。
戸籍謄本を収集し,相続人を明らかとします。また,お手元の資料などを参考に,相続財産を調査します。
遺言書がある場合など,必要に応じて家庭裁判所等への申立書類を
作成・提出します。
遺産が確定した段階で,相続人の方々で分割の協議を行っていただきます。
遺産分割協議書の作成を行います。
遺産分割の結果に基づいて,各財産の名義変更・分配の手続を行います。
財産の名義変更・分配が完了しましたら,相続人の方々に本業務の終了を
ご報告します。